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歌詞投稿コミュニティ「プチリリ」

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労働基準法02 労働契約 前半

アーティスト:結月ゆかり  アルバム:労働基準法  作詞:サカイヒトリ  作曲:サカイヒトリ  発売年:2024 

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労働基準法 2 第二章 労働契約 前半 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件 を定める労働契約は、 その部分については無効とする。 この場合において、無効となった部分は、この法律で 定める基準による。 第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除 き、 一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは 三年。 次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、 五年を超える期間について締結してはならない。 一 高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該 当する 専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働 契約 二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契 約 二項 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の 締結時及び当該労働契約の期間の満了時において 労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防 止するため、 使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に 関する事項 その他必要な事項についての基準を定めることができ る。 三項 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めの ある労働契約を締結する使用者に対し、 必要な助言及び指導を行うことができる。 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者 に対して賃金、 労働時間その他の労働条件を明示しなければならな い。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項 その他の厚生労働省令で定める事項については、 厚生労働省令で定める方法により明示しなければなら ない。 二項 前項の規定によって明示された労働条件が事実 と相違する場合においては、 労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 三項 前項の場合、就業のために住居を変更した労働 者が、 契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合において は、 使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約
 投稿者のコメント
読み上げ内容は日本国にける労働基準法の条文を使用し、編集、要約または他の法令並びに同法の内容を引用して作成したものです。


投稿者: TuneCore Japan
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