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労働基準法03 労働契約 後半

アーティスト:結月ゆかり  アルバム:労働基準法  作詞:サカイヒトリ  作曲:サカイヒトリ  発売年:2024 

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労働基準法 3 第二章 労働契約 後半 第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、 又は疾病にかかり療養のために休業する期間 及びその後三十日間並びに産前産後の女性が 第六十五条の規定によって 休業する期間 及びその後 三十日間は、 解雇してはならない。 ただし、使用者が、第八十一条の規定によって打切補 償を支払う場合 又は天災事変その他 やむを得ない事由のために 事業の継続が不可能となった場合においては、この限 りでない。 二項 前項 但書 後段の場合においては、 その事由について行政官庁の認定を受けなければなら ない。 第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合 においては、 少くとも 三十日前にその予告をしなければならな い。 三十日前に予告をしない使用者は、 三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 但し、天災事変その他 やむを得ない事由のために事 業の継続が不可能となった場合 又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合 においては、この限りでない。 二項 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を 支払った場合においては、 その日数を短縮することができる。 三項 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれ を準用する。 第二十一条 前条の規定は、次の各号の一に該当する 労働者については適用しない。 但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き 使用されるに至った場合、 第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超 えて引き続き使用されるに至った場合 又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使 用されるに至った場合においては、この限りでない。 一 日々雇い入れられる者
 投稿者のコメント
読み上げ内容は日本国にける労働基準法の条文を使用し、編集、要約または他の法令並びに同法の内容を引用して作成したものです。


投稿者: TuneCore Japan
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