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歌詞投稿コミュニティ「プチリリ」

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労働基準法06 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 その2

アーティスト:結月ゆかり  アルバム:労働基準法  作詞:サカイヒトリ  作曲:サカイヒトリ  発売年:2024 

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労働基準法 6 要約 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 そ の2 第三十四条 使用者は労働時間が六時間を超える場合 においては 少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては 少なくとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与え なければならない。 二項 前項の休憩時間は一斉に与えなければならな い。 ただし、労使協定があるときはこの限りでない。 三項 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させ なければならない。 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少なく とも一回の休日を与えなければならない。 二項 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を 与える使用者については適用しない。 第三十六条 いわゆる36協定について要約する 使用者は、労使協定をし厚生労働省令で定めるところ により これを行政官庁に届け出た場合においてはその協定で 定めるところによって 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができ る。 36協定においては、次に掲げる事項を定めるものとす る。 一 適用労働者の範囲 二 上限を一年とした対象期間 三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることが できる場合 四 対象期間における一日、一箇月及び一年について させられる 時間外労働の時間数又は休日労働の日数 五 労働時間の延長及び休日の労働を適正な ものとするために必要な事項として厚生労働省令で定 める事項 可能な時間外労働時間は、通常 予見される時間外労 働の範囲内として、 一箇月について四十五時間、一年について三百六十時
 投稿者のコメント
読み上げ内容は日本国にける労働基準法の条文を使用し、編集、要約または他の法令並びに同法の内容を引用して作成したものです。


投稿者: TuneCore Japan
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