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歌詞投稿コミュニティ「プチリリ」

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労働基準法07 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 その3

アーティスト:結月ゆかり  アルバム:労働基準法  作詞:サカイヒトリ  作曲:サカイヒトリ  発売年:2024 

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労働基準法 7 要約 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 そ の3 第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合にお いても、 労働時間に関する規定の適用については通算する。 二項 坑内労働については、労働者が坑口に入った時 刻から 坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時 間とみなす。 但し、この場合においては、休憩に関する規定は適用 しない。 第三十八条の二 事業場外のみなし労働時間について 要約 労働時間の全部又は一部について事業場外で就業し 労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働した ものとみなす。 ただし、当該業務を遂行するためには 通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる 場合においては、 通常必要とされる時間労働したものとみなす。 ただし、労使協定があるときは、 その協定で定める時間を当該業務の遂行に通常必要と される時間とする。 使用者は、この労使協定を行政官庁に届け出なければ ならない。 第三十八条の三 専門業務型裁量労働制について要約 労使協定により、次に掲げる事項を定めた場合におい て、 厚生労働省令で定めるところにより、指定の時間労働 したものとみなす。 一 厚生労働省令で定める業務のうち、 遂行の手段及び時間配分の決定等を 労働者の裁量にゆだねる必要があるとする対象の業務 二 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定 される時間 三 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関 し 使用者が具体的な指示をしないこと。 四 当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置 を 当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。 五 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関 する措置を使用者が講ずること。 六 ほか、厚生労働省令で定める事項 使用者は、この労使協定を行政官庁に届け出なければ ならない。 第三十八条の四 企画業務型裁量労働制について要約 労使委員会が設置された事業場において、 当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議 決により 次に掲げる事項に関する決議をし、 当該決議を行政官庁に届け出た場合において、 当該労働者は所定の時間労働したものとみなす。 一 事業の企画、立案、調査及び分析の業務であっ
 投稿者のコメント
読み上げ内容は日本国にける労働基準法の条文を使用し、編集、要約または他の法令並びに同法の内容を引用して作成したものです。


投稿者: TuneCore Japan
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