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歌詞投稿コミュニティ「プチリリ」

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労働基準法08 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 その4

アーティスト:結月ゆかり  アルバム:労働基準法  作詞:サカイヒトリ  作曲:サカイヒトリ  発売年:2024 

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労働基準法 8 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 そ の4 第三十九条 有給休暇について要約 使用者は、その雇入れの日から起算して 六箇月間継続勤務し 全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、 継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなけ ればならない。 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対し ては、 前述に加え、雇入れの日から起算して 六箇月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務 年数一年ごとに、 当該一年の全労働日の八割以上出勤した労働者に対し て 継続勤務期間に応じた有給休暇を与えなければならな い。 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日 週の労働日数が四日以下または年の 労働日数が 二百十六日以下で、かつ週の労働時間が三十時間未満 の労働者は、 次の計算で算出した日数を付与する。 週の労働日数を5.2で除した数に通常付与される日数 を掛けて算出し、 小数点を切り捨てた数値。 以下を定めた労使協定を締結することで 時間を単位として有給休暇を与えることができる。 一 時間を単位として有給休暇を与えることができる こととされる労働者の範囲 二 五日を上限とした時間を単位として与えることが できる有給休暇の日数 三 一日に 取得できる時間単位の時間数 四 一時間以外の単位で取得できるとする場合はその 時間 使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えな ければならない。 ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが 事業の正常な運営を妨げる場合においては、 他の時季にこれを与えることができる。 使用者は労使協定によって、有給休暇の日数のうち五 日を超える部分については、 その定めにより有給休暇を与えることができる。 使用者は、有給休暇の日数が十労働日以上の労働者に 対しては 付与日より一年の間に少なくとも 五労働日の有給休暇を取得させなければならない。 使用者は、就業規則その他これに準ずるもので定める ところにより、 それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場 合に支払われる通常の賃金 又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めると ころにより 算定した額の賃金を支払わなければならない。 ただし、労使協定により、健康保険法に規定の標準報 酬月額の 三十分の一に相当する 一円単位を四捨五入した金額 又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるとこ ろにより算定した 金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければ ならない。 次の場合は出勤したものとみなして出勤率を算出しな ければならない。 業務上の傷病による休業日 育児休業日 介護休業日 産前産後休業日 有給休暇取得日 労働者の責めに帰すべきといえない不就労日
 投稿者のコメント
読み上げ内容は日本国にける労働基準法の条文を使用し、編集、要約または他の法令並びに同法の内容を引用して作成したものです。


投稿者: TuneCore Japan
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