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労働基準法09 年少者

アーティスト:結月ゆかり  アルバム:労働基準法  作詞:サカイヒトリ  作曲:サカイヒトリ  発売年:2024 

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労働基準法 9 第六章 年少者 第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日 以後の最初の 三月三十一日が終了するまで、これを使用してはなら ない。 二項 前項の規定にかかわらず、 製造加工業、鉱業、土木建築業、交通業、貨物取扱業 以外であって、 児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、 その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を 受けて、 満十三歳以上の児童をそのものの修学時間外に使用す ることができる。 映画の製作又は演劇の事業については、 満十三歳に満たない児童についても、同様とする。 第五十七条 使用者は、満十八才に満たない者につい て、 その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けな ければならない。 二項 使用者は、使用する児童については、 修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書 及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けな ければならない。 第五十八条 親権者又は後見人は、未成年者に代って 労働契約を締結してはならない。 二項 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、 労働契約が未成年者に不利であると認める場合におい ては、 将来に向ってこれを解除することができる。 第五十九条 未成年者は、独立して賃金を請求するこ とができる。 親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け 取ってはならない。 第六十条 変形労働時間制、36協定、特例事業の週四 十四時間上限、 休憩の特例、高度プロフェッショナル制度は 満十八才に満たない者については、これを適用しな い。 二項 十六歳未満の者は、修学時間と労働時間を通算 して 一週間について四十時間、一日について七時間とす る。 三項 満十五歳で最初の三月三十一日を迎えたもの、 ないし満十八歳に満たない者については、満十八歳に 達するまでの間、 次に定めるところにより、労働させることができる。 一 一週間の労働時間が四十時間を超えない範囲内に おいて、 一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮した 場合、 他の日の労働時間を十時間まで延長すること。 二 一週間について四十八時間以下、 一日について八時間を超えない範囲内において、
 投稿者のコメント
読み上げ内容は日本国にける労働基準法の条文を使用し、編集、要約または他の法令並びに同法の内容を引用して作成したものです。


投稿者: TuneCore Japan
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