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労働基準法10 妊産婦等

アーティスト:結月ゆかり  アルバム:労働基準法  作詞:サカイヒトリ  作曲:サカイヒトリ  発売年:2024 

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労働基準法 10 第六章の二 妊産婦等 一部要約 第六十四条の二 使用者は、次の各号に掲げる女性を 当該各号に定める業務に就かせてはならない。 一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しな い旨を 使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務 二 前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の 業務 その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定め るもの 第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一 年を経過しない いわゆる妊産婦を、重量物を取り扱う業務、 有害ガスを発散する場所における業務その他 妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせて はならない。 二項 前項の規定は、同項に規定する業務のうち 女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につ き、 厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用す ることができる。 三項 前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定 により これらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生 労働省令で定める。 第六十五条 使用者は、六週間、多胎妊娠の場合に あっては、 十四週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した 場合においては、 その者を就業させてはならない。 二項 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業
 投稿者のコメント
読み上げ内容は日本国にける労働基準法の条文を使用し、編集、要約または他の法令並びに同法の内容を引用して作成したものです。


投稿者: TuneCore Japan
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