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労働基準法11 技能者の養成

アーティスト:結月ゆかり  アルバム:労働基準法  作詞:サカイヒトリ  作曲:サカイヒトリ  発売年:2024 

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労働基準法 11 第七章 技能者の養成 一部要約 第六十九条 使用者は、徒弟、見習、養成工 その他 名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であ ることを理由として、 労働者を酷使してはならない。 二項 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家 事 その他 技能の習得に関係のない作業に従事させては ならない。 第七十条 要約 都道府県知事の認定を受けて行われる職業訓練を受け る労働者に関しては、 厚生労働省令による別段の定めをもって以下が可能と なる。 一 三年を超えた契約期間 二 年少者による危険有害業務の職業訓練
 投稿者のコメント
読み上げ内容は日本国にける労働基準法の条文を使用し、編集、要約または他の法令並びに同法の内容を引用して作成したものです。


投稿者: TuneCore Japan
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