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労働基準法15 監督機関

アーティスト:結月ゆかり  アルバム:労働基準法  作詞:サカイヒトリ  作曲:サカイヒトリ  発売年:2024 

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労働基準法 15 第十一章 監督機関 第九十七条 労働基準主管局、都道府県労働局 及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、 厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができ る。 二項 労働基準主管局長、都道府県労働局長 及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもってこ れに充てる。 三項 労働基準監督官の資格及び任免に関する事項 は、政令で定める。 四項 厚生労働省に、政令で定めるところにより、 労働基準監督官分限審議会を置くことができる。 五項 労働基準監督官を罷免するには、 労働基準監督官分限審議会の同意を必要とする。 六項 前二項に定めるもののほか、 労働基準監督官分限審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 第九十九条 労働基準主管局長は、 厚生労働大臣の指揮監督を受けて、 都道府県労働局長を指揮監督し、 労働基準に関する法令の制定改廃、 労働基準監督官の任免教養、 監督方法についての規程の制定及び調整、 監督年報の作成並びに労働政策審議会 及び労働基準監督官分限審議会に関する事項 の他 この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職 員を指揮監督する。 二項 都道府県労働局長は、労働基準主管局長の指揮 監督を受けて、 管内の労働基準監督署長を指揮監督し、 監督方法の調整に関する事項その他 この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職 員を指揮監督する。 三項 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮 監督を受けて、 この法律に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁 その他 この法律の実施に関する事項をつかさどり、所属の職 員を指揮監督する。 四項 労働基準主管局長及び都道府県労働局長は、 下級官庁の権限を自ら行い、 又は所属の労働基準監督官をして行わせることができ る。 第百条 厚生労働省の女性主管局長は、 厚生労働大臣の指揮監督を受けて、 この法律中女性に特殊の規定の制定、 改廃及び解釈に関する事項をつかさどり、 その施行に関する事項については、 労働基準主管局長及びその下級の官庁の長に勧告を行
 投稿者のコメント
読み上げ内容は日本国にける労働基準法の条文を使用し、編集、要約または他の法令並びに同法の内容を引用して作成したものです。


投稿者: TuneCore Japan
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