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歌詞投稿コミュニティ「プチリリ」

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労働基準法16 雑則

アーティスト:結月ゆかり  アルバム:労働基準法  作詞:サカイヒトリ  作曲:サカイヒトリ  発売年:2024 

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労働基準法 16 第十二章 雑則 要約 第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長 は、 この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者 に対して 資料の提供その他 必要な援助をしなければならな い。 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令 の要旨、 当法令に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場 所へ掲示し、 又は備え付けること、書面を交付すること その他の厚生労働省令で定める方法によって、 労働者に周知させなければならない。 二項 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発す る命令のうち、 寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易 い場所に掲示し、 又は備え付ける等の方法によって、 寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならな い。 第百七条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、 日日雇い入れられる者を除いた各労働者について調製 し、労働者の氏名、生年月日、 履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなけれ ばならない。 二項 前項の規定により記入すべき事項に変更があっ た場合においては、 遅滞なく訂正しなければならない。 第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製 し、 賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他 厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく 記入しなければならない。 第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入 れ、解雇、災害補償、賃金その他 労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければ ならない。 第百十一条 労働者及び労働者になろうとする者は、 その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に 対して、 無料で証明を請求することができる。 使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍
 投稿者のコメント
読み上げ内容は日本国にける労働基準法の条文を使用し、編集、要約または他の法令並びに同法の内容を引用して作成したものです。


投稿者: TuneCore Japan
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